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【司法書士が解説!】数年前に亡くなった夫に借金があったケース|解決事例

2024.06.12

当事務所では相続について無料相談を実施しています。

宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から多くのご相談をいただいております。

被相続人に借金があったなどのケースも沢山のご相談をいただいておりますので、是非お気軽にご連絡下さい。

無料相談について詳しくはこちらからご確認下さい。

お客様のご状況

香川県丸亀市にお住いのA子さん(40代)からホームページをご覧になられたとのことで、ご相談がありました。

7年ほど前にご主人が亡くなられているのですが、最近になって東京の金融会社からお手紙がA子さんのご自宅に届いたそうです。

金融会社からの手紙には、亡くなられたご主人には債務があるため、会社まで連絡をしてくださいと書いてありました。

借金があるなんて、いままで聞いたことなかったため、どうすれば良いか対応に困れていました。

亡くなったご主人は、病気が長かったこともあり、財産らしいものは数千円が残った預金口座が一つだけで、それ以外にはめぼしい財産は何もなかったそうです。

当事務所からの提案&お手伝い

亡くなって7年以上たっているため、時効消滅の可能性もありましたが、手紙を送ってきた金融会社に連絡することは避けたいとのA子さんの意向もあり、相続放棄の申述をすることになりました。

ただ、亡くなられてから、期間がたっているため、相続放棄の申述が今になってしまった事情を丁寧にお伺いして、家庭裁判所に上申書を添付することにしました。

上申書には、財産の処分をしていないことを疎明するため、預金口座の写しを添付し、さらに、ご主人が亡くなった時に借金の存在を知ることができなかった事情を丁寧に記載しました。

亡くなられたことを知ってから3カ月をとっくにすぎているため、100%確実に相続放棄が認められるわけではないことを、ご了解いただいて、家庭裁判所に書類を提出しました。

結果

家庭裁判所から事情を尋ねる電話もなく、通常どおり事情届がとどき、2ヶ月後には申述が受理されたとの書面がとどいたそうです。

金融会社からはそれ以降は何の連絡もないそうですが、連絡があった際には今回取得した、相続放棄の申述受理証明書を提示されるようにご説明して、手続き完了となりました。

(個人の特定を防ぐため、実際にお受けした事案とは状況等を変えてご紹介しています。)

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    この記事の執筆者
    おひなた司法書士事務所 司法書士 永谷 啓一
    保有資格司法書士・日商簿記2級・FP3級
    専門分野遺産相続・生前対策
    経歴神戸市出身/大阪市立大学工学部/行政書士試験合格/司法書士試験合格/司法書士法人勤務/永谷司法書士事務所開業/おひなた司法書士事務所に屋号変更し相続分野に注力しています。
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