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【司法書士が解説!】父の相続手続きをしたいが、弟と連絡が取れなかったお客様のケース

2024.06.12

当事務所では相続について無料相談を実施しています。

宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から多くのご相談をいただいております。

複雑な相続についても沢山のご相談をいただいておりますので、是非お気軽にご連絡下さい。

無料相談について詳しくはこちらからご確認下さい。

お客様のご状況

香川県坂出市のBさん(50代男性)から、ホームページをご覧になられたとのことで、ご相談をいただきました。

先月、Bさんのお父様(80代)が亡くなられてため、相続の手続きを進めようと思い、お父様の預金口座がある銀行の支店へ行ったところ、Bさんの弟(40代男性)のサインと印鑑証明が無いと預金を解約できないと言われてしまったそうです。

しかし、Bさんの弟さんは15年ほど前に家出をしたきり、連絡は一度もなく、現在はどこで住んでいるのかも分からないので、連絡の取りようがないとのことでした。

亡くなったお父様の相続財産は土地建物と預金が数千万円といった状況でした。

当事務所からの提案&お手伝い

司法書士が相続人全員の代理人として、相続手続きをすすめる「遺産整理」業務について、Bさんにご説明し、ご依頼をいただきました。

「遺産整理」業務として、相続人調査を実施し、Bさんの弟さんの住所(香川県高松市)が判明しましたので、司法書士から弟さんへお手紙をお送りして、お父様が亡くなったこと、財産について相続手続きが必要であることをお知らせしました。

お手紙をお送りして、1週間後に弟様ご本人から、お電話をいただき「相続の手続きはしたいが、兄とは遺恨があるため、直接兄とは話をせずにすすめたい」とのご希望をいただき、弟様からも「資産整理」業務のご依頼を頂くことができました。

結果

その後は、ご兄弟お二人の希望を聞きながら、土地建物はBさんが、預貯金についてはお二人が納得の行く割合で承継される内容にて、遺産分割協議を成立させることができました。

遺産分割協議書の内容にしたがって、お二人の代理人として、不動産の名義変更(相続登記)、預金の解約及びお二人それぞれの口座へ解約金のお振込みをして、ご兄弟お二人は直接お話しをされることはないまま、手続き完了となりました。

(個人の特定を防ぐため、実際にお受けした事案とは状況等を変えてご紹介しています。)

当事務所では無料相談を実施中!

当事務所では相続に関する無料相談を実施中です。

相続登記、相続手続き、遺言作成、生前対策など、相続に関することであれば何でもご相談いただけます。

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    この記事の執筆者
    おひなた司法書士事務所 司法書士 永谷 啓一
    保有資格司法書士・日商簿記2級・FP3級
    専門分野遺産相続・生前対策
    経歴神戸市出身/大阪市立大学工学部/行政書士試験合格/司法書士試験合格/司法書士法人勤務/永谷司法書士事務所開業/おひなた司法書士事務所に屋号変更し相続分野に注力しています。
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