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【司法書士が解説!】父の相続手続きをしたいが、財産が不動産しかなかったお客様のケース

2024.08.09
  1. 当事務所では相続について無料相談を実施しています。

    宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から多くのご相談をいただいております。

    被相続人に借金があったなどのケースも沢山のご相談をいただいておりますので、是非お気軽にご連絡下さい。

    無料相談について詳しくはこちらからご確認下さい。

  2. お客様のご状況

大阪市にお住いの50代男性Aさんから相続登記のご相談がありました。

お父様が亡くなり、財産としては宇多津町のご自宅不動産のみとのことです。

お母さまは早くにお亡くなりになられたそうで、宇多津町の自宅不動産はだれも住んでいらっしゃらないとのことです。

将来的には自宅不動産を売却することになると思うが、まだ家財の整理もできていないので、売却がいつになるかは分からない。

また、男ばかりの兄弟3人ですが、弟たちはそれぞれ、福岡市と東京に住んでいて、皆で集まる機会もなく、手続きをどうすすめればよいか分からないとのことでした。

また、自宅不動産以外に遺産がほとんどなかったこともあり、兄弟たちと平等にわけるにはどうするのが良いかも知りたいとのことです。

また、宇多津に帰省されたタイミングで事務所までご相談に来られましたが、今後は事務所までお越しになるのは難しいとのことです。

  1. 当事務所からの提案&お手伝い

財産が不動産しかないけれど、兄弟で平等に分けたいとのことでしたので、幾つか選択肢をご提案しました。

一つ目は、3人の名義を3分の1つずつ入れる持分の共有です。

平等という観点では最も分かりやすいのですが、売却時に3人が揃って手続きする必要があり、また売却交渉も3人の意見が一致しないと進まない点が問題なこと、また売却が進まなかった時に将来的に数次相続が発生して、収集がつかなくなるリスクがあることをご説明しました。

二つ目は、代償分割です。不動産はAさんが取得する代わりに、Aさんの個人資産からお金を兄弟たちに支払ってもらう方法です。不動産は複数の評価方法があり、兄弟たちに代償金をいくら支払うのが適切なのかバシッと決まったルールが無いため協議が必要なこと、またAさんに代償金の支払い能力がるかどうかも問題になります。

三つ目は、換価分割です。不動産は一旦はAさんの名義に登記して、その後Aさんが売主として売却、売却金額から手数料や税金などの費用を引いた残額を三等分する方法です。

遺産分割協議書にも、登記名義はAさんへ、売却して経費を引いた残額を分割する旨を記載します。

登記名義としはAさんが単独で所有することになりますので、売却の手続きや交渉もスムーズに進めることができます。

ただし、兄弟全員が納得いく形で売却するために、遺産分割協議の前に、いったいいくらで売れるのか、不動産仲介業者に査定や見積もりをしてもらって、最低売却価格をいくらにするか、また三人それぞれの最終的な取得金額の目途をたてておくことべきことご説明しました。

遺産分割協議について詳しくはこちら>>

  1. 結果

Aさんはご兄弟ど相談した結果、不動産の名義を一旦Aさんの名義にした後に売却をして、売却した代金から経費を引いた額を分ける、換価分割を選択されました。

おひなた司法書士事務所でお付き合いのある、不動産業者を紹介させていただき、不動産の売却見込み額を査定し、遺産分割協議にも最低売却額を記載しました。

大阪、福岡、東京と離れた場所にお住いでしたが、書類の郵送、電話、LINEを使ってやり取りをさせていただき、無事遺産分割協議の成立、その後の相続登記をさせていただくことができました。

(個人の特定を防ぐため、実際にお受けした事案とは状況等を変えてご紹介しています。)

不動産の名義変更について詳しくはこちら>>

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    この記事の執筆者
    おひなた司法書士事務所 司法書士 永谷 啓一
    保有資格司法書士・日商簿記2級・FP3級
    専門分野遺産相続・生前対策
    経歴神戸市出身/大阪市立大学工学部/行政書士試験合格/司法書士試験合格/司法書士法人勤務/永谷司法書士事務所開業/おひなた司法書士事務所に屋号変更し相続分野に注力しています。
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