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相続放棄手続きサービス

お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。

「借金を相続してしまった」

「亡くなった親の借金について督促が来た」

「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。

相続放棄とは?詳しくはこちら>>

3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!

当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。

諦めずにまずはご相談ください。

なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。

必ず専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所の相続放棄サポート

項目 通常プラン 3ヵ月を超えた場合
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
受理証明書の取り寄せ
親戚への「まごころ」通知サービス
パック料金 44,000円~/人 88,000円~/人

※戸籍は1通2,200円で代理取得いたします。

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

・明瞭でリーズナブルな料金体系

・相続における多数の経験と実績

・専門家による初回無料相談、出張相談もOK

・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応

・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス

この記事の執筆者
おひなた司法書士事務所 司法書士 永谷 啓一
保有資格司法書士・日商簿記2級・FP3級
専門分野遺産相続・生前対策
経歴神戸市出身/大阪市立大学工学部/行政書士試験合格/司法書士試験合格/司法書士法人勤務/永谷司法書士事務所開業/おひなた司法書士事務所に屋号変更し相続分野に注力しています。
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