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相続放棄の流れと注意点:スムーズに進めるためのポイントを司法書士が解説!

相続放棄

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人が残した相続財産のすべてを放棄する手続きです。

通常、相続人は被相続人が残した財産や負債を受け継ぐ権利を持ちますが、相続放棄を選択することで、負債を含む一切の財産を受け取らない選択ができます。

この手続きは、相続発生後に相続人が自らの意思で行うものであり、放棄を行うためには特定の手続きを行う必要があります。

相続放棄は、相続人が相続財産をすべて放棄することで、被相続人の財産だけでなく、負債も引き継がないことを目的としており、正しい手続きを行って、家庭裁判所から放棄をしたと認めてもらうことが重要です。

相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったとされます。また、相続放棄は単独で行うことができ、他の相続人に影響を与えません。

相続放棄について詳しくはこちら>>

相続放棄を考えるべきタイミング

相続放棄を考えるべきタイミングは、主に相続財産が負債である場合です。

被相続人の財産に多額の借金がある場合や、プラスの財産よりも負債が大きい場合には、相続人が負債を引き継がないために相続放棄が有効です。

また、相続人が複数いる場合には、他の相続人との関係や将来のトラブルを避けるために相続放棄を選択することもあります。

相続放棄の流れ:手続きの全ステップを詳しく解説

相続放棄を正しく行うためには、各ステップを確実に実施することが重要です。ここでは、相続放棄の具体的な手順を詳しく説明します。

ステップ1:相続放棄にかかる費用の用意

相続放棄の手続きには、家庭裁判所に提出するための手数料や必要書類を取り寄せるための費用がかかります。郵便での手続きをする場合や申述人の数によって必要な費用は異なりますが、申述人1人につき収入印紙800円分は共通して必要な費用です。

さらに、司法書士や弁護士に手続きを依頼する場合、その報酬も必要です。

ステップ2:相続放棄に必要な書類の準備

相続放棄の手続きでは被相続人と相続人の関係によって必要になる書類が異なります。

すべての場合においても「相続放棄の申述書」が必要になりますが、そのほかの書類についてはそれぞれの条件を確認して必要な書類を用意しましょう。

また、相続放棄に必要な書類は、取り寄せに時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることが重要です。

ステップ3:家庭裁判所への書類提出

必要な費用や書類の準備が整い、次に行うのが家庭裁判所への書類提出です。相続放棄では相続放棄申述書をはじめとする必要書類を相続開始から3か月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。提出する家庭裁判所は、被相続人が亡くなった際に住民票があった地域の所管の家庭裁判所です。この際に、ステップ1で用意した手数料の支払いが必要となりますので忘れずに用意をしましょう。

ステップ4:家庭裁判所から届いた照会書の返送

家庭裁判所に書類を提出すると、後日、相続放棄に関する照会書が送られてきます。

照会書の書式は家庭裁判所によって異なりますが、ほとんどの照会書には、「相続放棄をする意思に間違いはないか」やその他の回答事項が記載されており、これに正確に回答する必要があります。回答が不十分であったり、期限内に返送しなかった場合、相続放棄が認められないため忘れずに対応しましょう。

ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受け取り

最後に、家庭裁判所が相続放棄を認めると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きが正式に完了したことになります。この通知書は、今後のトラブル防止のために、必ず保管しておくことが重要です。相続放棄が受理されたことを確認したら、他の相続人や関係者にも連絡をして相続に関する問題が解決したことを伝えましょう。

相続放棄の期限とリスク管理

相続放棄には、法律で定められた期限があり、これを過ぎると相続放棄ができなくなります。ここでは、相続放棄の期限と、それに関連するリスク管理について解説します。

相続放棄ができる期間とその延長方法

相続放棄ができる期間は、相続が開始されたことを知った時点から3か月以内とされています。しかし、状況によってはこの期間を延長することが可能です。延長を希望する場合は、家庭裁判所に理由書を提出し、延長の許可を得る必要があります。

期限の延長が認められるケースとして、被相続人の財産や負債の調査に時間がかかる場合があります。

このような状況では、家庭裁判所に対して期限延長の申し立てを行い、許可を得ることで、余裕を持って手続きを進めることができます。ただし、延長が認められるには正当な理由が必要であり、証拠を伴った理由書を提出することが求められます。

相続放棄が遅れるとどうなる?

相続放棄が遅れてしまうと、相続人として負債を引き継がなければならなくなる可能性があります。

相続放棄の申告期日を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなり、被相続人の借金や債務を相続人自身が支払わなければなりません。

したがって、相続放棄を検討している場合は、速やかに手続きを開始し、期限内にすべての書類を提出することが必要です。

3か月経過後の相続放棄について詳しくはこちら>>

まとめ

相続放棄は、相続財産に負債が多い場合に有効な手段です。相続財産を引き継ぐ場合に比べて手続きのステップは少ないですが、相続人の状況によって必要な書類が異なる点や手続きに期限がある点など、注意すべき点もあるため、不安な方は相続に詳しい弁護士や司法書士に相談しましょう。

宇多津・丸亀・坂出相続相談室では相続に関する無料相談を受け付けております。相続放棄をすべきか迷っている、兄弟全員の放棄手続きをまとめて行いたいなど、相続放棄をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者
おひなた司法書士事務所 司法書士 永谷 啓一
保有資格司法書士・日商簿記2級・FP3級
専門分野遺産相続・生前対策
経歴神戸市出身/大阪市立大学工学部/行政書士試験合格/司法書士試験合格/司法書士法人勤務/永谷司法書士事務所開業/おひなた司法書士事務所に屋号変更し相続分野に注力しています。
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