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不動産の相続登記サポート
相続登記の義務化に対応しています

相続登記サポートがおすすめの方

□故人の名義のままで、長期間放置している不動産がある
□相続した実家や山林・遊休地等を売却したい
□不動産が香川県以外で遠方にある
□相続した田や畑の数が多く、進められない

相続登記サポートのプランについて

おひなた司法書士事務所のサポート内容は下記のとおりです。お客様の状況に合わせて柔軟にサポート内容をカスタマイズできます。

1.相続人の調査・確定

全国の市町村から、お客様に代わって、戸籍を収集します。誰が相続人なのか、故人が産まれた時の戸籍までさかのぼり、相続人を確定させます。戸籍に基づいて相続関係説明図を作成します。

2.不動産の調査

お客様からの聞取りをヒントに、相続不動産の調査を行います。どこに不動産があるのか分からなくても大丈夫です。登記簿(登記情報)を取り寄せて、過去の相続も合わせて確認します。

3.遺産分割協議サポート

全ての相続人の中立的な立場で、遺産分割のサポートを行います。相続人全員の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

4.相続登記

不動産の名義(登記)を被相続人から、相続人の所有になるよう、登記申請をします。登記申請が完了すると、不動産の権利書(登記識別情報)が発行されます。

5.不動産の売却サポート

相続した不動産の処分(売却)をご検討されている場合は、信頼のおける不動産業者をご紹介して、査定を行います。

相続登記が義務化されました

これまでは、不動産を相続しても法務局に登記をする、しないは自由でしたが、R6年4月1日からは、相続登記が義務になってしまいました。

令和6年4月以前に亡くなった方の不動産も対象ですので、何十年も前に亡くなった方の名義になっている不動産も、義務化の対象です。

相続から3年以内が相続登記の期限になります。

期限内に相続登記をしないと、ペナルティーがくる場合があります。

「相続登記のペナルティー」
・10万円以下の過料の可能性

相続登記を放置するデメリット


相続登記を放置するデメリットは10万円以下の過料以外にも、様々あります。

まず、相続登記が終わっていないと、不動産を売却できないと言うことです。

登記の名義が亡くなった方のままだと、不動産を売却することができません。

また、抵当権などの権利を消したい場合も、先に相続登記を済ませる必要があります。

「相続登記を放置するデメリット その1」
・不動産を売却できない
・抵当権を抹消できない

相続登記のためには、現在の相続人全員と遺産分割協議をする必要があります。

登記を先延ばしにしている間に、相続人の誰かがなくなったら、どうなると思いますか?

その方の相続人も遺産分割協議に参加することになり、どんどん相続人の人数が増えて、協議が難航することがあります。

また、相続人の内のだれかが、認知症になってしまったら、成年後見人をつけないと手続きができなくなってしまいます。

「相続登記を放置するデメリット その2」
・相続人の人数がどんどん増えてしまう
・認知症になる方がでて、手続きがすすまなくなる

相続人の間で、話し合いで不動産を取得する人が決まっていても、登記をしないとそれを他人には主張できないのが原則です。

相続人の内のだれかが、借金や税金を滞納している場合、相続登記をしていないと、債権者が無理やり差押えの登記を入れることができます。

その場合、その持ち分が競売にかけられてしまうこともあり得ます。

「相続登記を放置するデメリット その3」
・債権者が勝手に差し押さえを掛けてくる場合がある

登記は、不動産の権利に関する強力な証明手段です。

トラブルを防止するためにも、早めの相続登記をおすすめします。

 

相続登記は自分でできる?

無料相談に来られた方に、「相続登記は、自分でできますか?」と聞かれることがたまにあります。

この答えは、「簡単な事案なら、できなくはないが、お勧めはしない」です。

登記は、行政の手続きの中でも、かなりルールが厳しくなっています。

不動産の権利は財産的な価値も高いため、間違った手続きがされると大問題になります。

この為、不動産登記法でその手続きの仕方が厳密に決められています。

「相続登記の注意点」
・申請書の書き方が難しい
・必要な戸籍謄本の範囲が難しい
・登録免許税の計算が難しい
・建物の床面積が登記と違う場合がある
・故人の住所が登記と繋がらない
・道路など一部の不動産を漏らしてしまう
・減税の制度を知らずに、多く納税してしまう
・家や建物(家屋)が未登記の場合
・土地の筆数が多い
・遺言がある場合の手続き
・ほかの財産と合わせて遺産分割協議書を作成したい
・期間をいつまでにすればよいか

また、法務局や市役所を何度も往復するなど、平日の昼間の時間を膨大に使うことになります。

皆さんの大切な時間を無駄にしないためにも、司法書士と言う資格があります。

相続登記は、司法書士に任せてしまい、肩の荷をおろされることをご検討ください。

相続登記サポートの料金

基本報酬のサポート内容
0 無料相談での聞き取りとご説明
1 固定資産税評価証明の取得
2 不動産登記情報の取得(4筆まで)
3 相続関係説明図の作成
4 遺産分割協議書の作成と郵送代行
5 不動産登記申請(4筆まで)
6 権利書の受領代行・製本
7 全部事項証明書の取得
8 ご納品

基本報酬(不動産4筆迄)

相続人の人数
報酬(税込)
1名
55,000円
2名
66,000円
3名
77,000円
4~5名
88,000円
6~7名
99,000円
8名以上
5,500円/人加算

※基本報酬は相続人の人数によって決まります。

オプション(付加報酬)

項目
報酬(税込)
不動産の追加(5筆以上)
2,200円/筆
戸籍等の取得代行
5,500円/人
住所変更登記
16,500円~
抵当権抹消登記
16,500円~

※上記以外に、登録免許税、戸籍代、送付代等の実費が掛かります。
※登録免許税の目安は、不動産評価額の0.2%です。
500万円の土地の登録免許税は10,000円
※数次相続、代襲相続が発生している場合や、申請件数が複数になる場合など、複雑な事案では上記から費用が加算になる場合があります。

まずは、無料相談をご利用ください。

おひなた司法書士事務では、相続に関する無料相談を実施しています。

「相続登記サポート」についても、無料相談の際に、詳しくご説明いたします。

「相続登記サポート」をご依頼されるかどうかは、無料相談で内容を詳しくお聞きになってから、決めていただいて大丈夫です。

お電話で、「無料相談ご希望」とお伝えください。

電話 0877-85-3931

平日9:30~19:00 土曜9:30~18:00(日祝休み)

無料相談のご予約は、公式LINEでも24時間受付しています。

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