高齢の親の財産を管理したい
民事信託(家族信託)を活用したケースその4:高齢の親の財産を管理したい
Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。
このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。成年後見人には司法書士や弁護士が就任ことが多く、毎月の後見人に支払う費用などもかなりかかるようです。
できればAさんがBさんの財産を管理できるようにしたいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。
民事信託(家族信託)を活用した解決例
父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。
こうすることにより、父BさんはAさんに財産を預け、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。
この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。
贈与の場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。
また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。
また、後見人に誰がなるかは家庭裁判所が選びますが、実際のところ、家族ではなく司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人として選ばれることが多いため、多額の費用(後見人報酬)が必要になります。
信託であれば、受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。
この記事の執筆者
おひなた司法書士事務所
司法書士
永谷 啓一
保有資格司法書士・日商簿記2級・FP3級
専門分野遺産相続・生前対策
経歴神戸市出身/大阪市立大学工学部/行政書士試験合格/司法書士試験合格/司法書士法人勤務/永谷司法書士事務所開業/おひなた司法書士事務所に屋号変更し相続分野に注力しています。