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観音寺信用金庫の預貯金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

観音寺信用金庫は、香川県観音寺市に本店を置く信用金庫です。

本店所在地である香川県観音寺氏を中心に、県内で17店舗を展開しています。

多くの香川県民が口座を所有している可能性がありますので、故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

観音寺信用金庫の相続手続きの流れ

1.観音寺信用金庫では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

観音寺信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。

しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

観音寺信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

観音寺信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

 

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

観音寺信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

観音寺信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

当事務所では相続手続きを丸ごとサポートしております。

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

遺産整理業務についてこちら>>

相続手続き丸ごとサポート費用

相続財産の価額 報酬額(税込)
1,000万円以下  275,000円
1,000万円~2,000万円以下  440,000円
2,000万円~3,000万円以下  660,000円
3,000万円~4,000万円以下  880,000円
4,000万円~5,000万円以下  1,100,000円
5,000万円~6,000万円以下  1,320,000円
6,000万円~7,000万円以下  1,540,000円
7,000万円以上  金融資産の総額の2.2%

※基本報酬は不動産評価額を含まない、金融資産の総額を元に計算されます。金融資産には現金、預金、有価証券、生命保険を含みます。
※上記には、戸籍取得費(3名まで16,500円、1名増えるごとに2,200円加算)、不動産登記情報調査費(情報1件550円)、登記事項証明取得費(不動産1筆660円)は含まれておりません。
※相続人が4名様以上の場合は、1名様につき4.4万円が加算されます。
※金融機関数が4以上の場合は、1行3.3万円の加算になります。
※不動産4筆以上は、1筆3,300円の加算になります。
※受任時に全相続人間で話し合いがまとまっていない場合は別途は費用が加算になります。
※半日を超える出張をした場合は、5万円/1日が加算になります。
※契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円が加算になります。>
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税、各種証明書類発行等の実費がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事の執筆者
おひなた司法書士事務所 司法書士 永谷 啓一
保有資格司法書士・日商簿記2級・FP3級
専門分野遺産相続・生前対策
経歴神戸市出身/大阪市立大学工学部/行政書士試験合格/司法書士試験合格/司法書士法人勤務/永谷司法書士事務所開業/おひなた司法書士事務所に屋号変更し相続分野に注力しています。
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